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商法

第609条 寄託物の点検等

第609条 寄託物の点検等

第609条 寄託物の点検等

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができるんや。

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、預けた荷物をいつでも見に行ける権利についてや。営業時間内やったら、「ちょっと荷物見せてくれ」「状態どうなってる?」って確認できるし、見本をもらうこともできる。保存のために必要なことやったら、自分で処置もできるんや。

これは当たり前の権利やな。自分の大事な荷物を預けとるんやから、ちゃんと保管されとるか心配になることもあるやろ。特に、生鮮食品とか精密機器とか、デリケートなもんを預けとったら、温度管理とか湿度管理がちゃんとできとるか確認したいやんか。

「預けたら終わりやない、預けてからも目ぇ光らせとけ」っちゅうことや。倉庫営業者を信用して預けとるけど、それでも時々は確認に行く。「ちゃんと管理してくれとるか?」「湿気入ってへんか?」「虫わいてへんか?」って見に行くんは当然の用心深さやねん。倉庫営業者も、そういう確認を嫌がらんと、むしろ「いつでもどうぞ」って開放的にしとく方が信用されるわけや。

この条文は、寄託物の点検等について定めています。寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内はいつでも、寄託物の点検若しくは見本の提供を求め、又は保存に必要な処分をすることができます。

この権利により、寄託者等は預けた物品の状態を随時確認でき、適切な保管がなされているかを監視できます。

この規定により、寄託者の権利保護と倉庫営業の透明性が確保されます。

この条文は、預けた荷物をいつでも見に行ける権利についてや。営業時間内やったら、「ちょっと荷物見せてくれ」「状態どうなってる?」って確認できるし、見本をもらうこともできる。保存のために必要なことやったら、自分で処置もできるんや。

これは当たり前の権利やな。自分の大事な荷物を預けとるんやから、ちゃんと保管されとるか心配になることもあるやろ。特に、生鮮食品とか精密機器とか、デリケートなもんを預けとったら、温度管理とか湿度管理がちゃんとできとるか確認したいやんか。

「預けたら終わりやない、預けてからも目ぇ光らせとけ」っちゅうことや。倉庫営業者を信用して預けとるけど、それでも時々は確認に行く。「ちゃんと管理してくれとるか?」「湿気入ってへんか?」「虫わいてへんか?」って見に行くんは当然の用心深さやねん。倉庫営業者も、そういう確認を嫌がらんと、むしろ「いつでもどうぞ」って開放的にしとく方が信用されるわけや。

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