第608条 倉荷証券の再交付
第608条 倉荷証券の再交付
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができるんやで。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、倉荷証券の再交付について定めています。倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して再交付を請求することができます。この場合、倉庫営業者はその旨を帳簿に記載しなければなりません。
担保を要求するのは、元の証券が第三者の手に渡っている可能性があり、二重発行によるリスクを倉庫営業者に負わせないためです。
この規定により、証券喪失時の救済と倉庫営業者の保護のバランスが図られます。
この条文は、倉荷証券を無くしてもうた時の対処法や。証券を紛失したり盗まれたりした時は、ちゃんと担保を出したら、倉庫営業者に再発行してもらえるんや。そして倉庫営業者は、再発行したことを帳簿に記録せなあかん。
何で担保が必要かっちゅうと、元の証券がどっかに残っとる可能性があるからや。悪い人が拾って、それで荷物を引き出しに来るかもしれへん。そしたら倉庫営業者は二重に損害受けることになる。せやから、「もし元の証券が出てきて揉めたら、その担保で補償するで」っちゅう約束で再発行するわけや。
「信用には保証が要る」っちゅうことやな。証券無くしましたって言われて、ホイホイ再発行してたら、悪用されるかもしれへん。でも、ちゃんと担保出してくれたら、「この人は本気やな」って分かる。お互いリスク背負って取引するわけや。無くした方は担保出す、倉庫営業者は再発行する、そして帳簿にちゃんと記録して後々の揉め事に備える。これが筋の通ったやり方っちゅうもんやで。
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