第605条 寄託物に関する処分
第605条 寄託物に関する処分
倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってせなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、寄託物に関する処分について定めています。倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は倉荷証券によってしなければなりません。
これは、倉荷証券が寄託物を表章する有価証券であることから、証券と物の一体性を確保するための規定です。
この規定により、倉荷証券の法的効力が明確化され、取引の安全性が担保されます。
倉荷証券が発行されたら、預けた荷物をどうこうする時は必ず証券を使わなあかんっちゅうルールやねん。証券なしに荷物だけを動かすことはでけへん。証券と荷物は一体やっちゅうことを決めとるんや。
例えばな、Aさんが倉庫に米100俵預けて倉荷証券をもらったとするやろ。その米をBさんに売りたい時は、証券を譲渡せなあかん。「証券は手元に持っとくけど、米だけ渡すわ」とか、「米は倉庫に置いとくけど、証券だけ売るわ」とか、そういうバラバラなことはでけへんのや。証券を譲渡したら米の権利も一緒に移る。これが基本やねん。
これは「証文と現物は一緒」っちゅう昔からの知恵なんや。証券と荷物が別々に動いたら、誰が本当の持ち主か分からんようになるやんか。二重譲渡とか詐欺とか、ややこしいトラブルが起きてまう。せやから、証券が発行されたら全部証券で処理する。証券を持っとる人が荷物の権利者や。シンプルで分かりやすいやろ。これが混乱を防ぐ鉄則やねん。
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