第605条 寄託物に関する処分
第605条 寄託物に関する処分
倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってせなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、寄託物に関する処分について定めています。倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は倉荷証券によってしなければなりません。
これは、倉荷証券が寄託物を表章する有価証券であることから、証券と物の一体性を確保するための規定です。
この規定により、倉荷証券の法的効力が明確化され、取引の安全性が担保されます。
この条文は、倉荷証券が発行されたら、預けた荷物をどうこうする時は必ず証券を使わなあかんっちゅうルールや。証券なしに荷物だけ動かすことはでけへんねん。
例えば、倉庫に米100俵預けて倉荷証券もらったとする。その米を誰かに売りたい時は、証券を譲渡せなあかん。「証券は持っとくけど、米だけ渡すわ」とか、「米は倉庫に置いとくけど、証券だけ売るわ」とか、そういうバラバラなことはでけへんねん。証券と荷物は一体やっちゅうわけや。
これは「証文と現物は一緒」っちゅう昔からの知恵や。証券と荷物が別々に動いたら、誰が本当の持ち主か分からんようになる。二重譲渡とか詐欺とか、ややこしいトラブルが起きるやんか。せやから、証券が発行されたら、全部証券で処理する。証券持っとる人が荷物の権利者や。シンプルで分かりやすい。これが混乱を防ぐ鉄則やねん。
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