第603条 寄託物の分割請求
第603条 寄託物の分割請求
倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。
倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができるんや。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還せなあかんねん。
前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、寄託物の分割請求について定めています。倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及び各部分に対する倉荷証券の交付を請求できます。この場合、所持人は所持する倉荷証券を返還しなければなりません。
第2項では、分割及び倉荷証券交付に関する費用は所持人が負担することを定めています。
この規定により、寄託物の柔軟な取引が可能となり、商業活動の円滑化が図られます。
この条文は、預けた荷物を分けてもらう権利についてや。例えば、1万個の商品をまとめて預けてたとして、そのうち3千個だけ別の人に売りたいとする。そしたら、倉庫営業者に「3千個と7千個に分けてくれ」って頼めるんや。そして、それぞれに倉荷証券を発行してもらえる。
ただし、元の証券は返さなあかんし、分割の手数料は自分持ちや。当たり前やな。倉庫営業者にとっては余計な手間やから、その分の費用は請求する人が払うっちゅうわけや。
これはめちゃくちゃ便利なシステムやで。例えば、問屋が大量に仕入れた商品を、小分けにして色んな小売店に卸す時、いちいち全部倉庫から出す必要があらへん。倉荷証券を分割して、それぞれの小売店に渡せばええ。商品は倉庫に置いたまま、権利だけスムーズに分けられる。ただし、「分けてくれ」って言うたら、そら手間賃は払わなあかんで。タダでやってもらおうっちゅうんは虫が良すぎるわな。
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