第602条 帳簿記載義務
第602条 帳簿記載義務
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、帳簿記載義務について定めています。倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に法定の事項を記載しなければなりません。
帳簿記載により、倉庫営業者の管理責任が明確化され、紛争防止と適正な業務運営が確保されます。
この規定により、倉庫営業の透明性と信頼性が担保され、寄託者保護が図られます。
この条文は、倉庫営業者の帳簿付け義務についてや。倉荷証券を発行したら、その内容を帳簿にちゃんと記録せなあかん。証券だけやなく、帳簿でも二重に管理するっちゅうわけや。
何でこんな面倒なことするかっちゅうと、万が一証券が偽造されたり、紛失したりした時のためや。帳簿があれば、「この証券は本物か」「いつ誰に発行したか」がすぐ分かる。これが安全装置やな。
「帳簿はちゃんと付けなあかん」っちゅうのは基本や。昔から、帳簿をきっちり付けることで信用を築いてきた。朝起きたらまず帳簿、夜寝る前にも帳簿。毎日の取引を全部記録して、いつでも確認できるようにしとく。倉庫営業も同じや。証券発行したら即座に帳簿に記録する。これがちゃんとした仕事っちゅうもんや。手抜きしたら信用失うで。
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