第602条 帳簿記載義務
第602条 帳簿記載義務
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、帳簿記載義務について定めています。倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に法定の事項を記載しなければなりません。
帳簿記載により、倉庫営業者の管理責任が明確化され、紛争防止と適正な業務運営が確保されます。
この規定により、倉庫営業の透明性と信頼性が担保され、寄託者保護が図られます。
倉庫営業者の帳簿付け義務について決めとるんやねん。倉荷証券を発行したら、その内容を帳簿にもちゃんと記録せなあかん。証券だけやなくて、帳簿でも二重に管理するっちゅう仕組みやな。これは安全のために大事なことやで。
何でこんな手間をかけるかっちゅうと、万が一証券が偽造されたり、紛失したりした時のためやねん。帳簿があれば、「この証券は本物か」「いつ誰に発行したか」がすぐ確認できる。証券と帳簿の両方で記録を残しとくことで、トラブルを防ぐ安全装置になっとるわけや。
例えばな、Aさんに倉荷証券を発行したとするやろ。その時に帳簿にも「〇月〇日、Aさんに証券番号123を発行、米100俵」って記録しとく。後で怪しい証券が出てきた時、帳簿と照らし合わせて本物かどうか確かめられるんや。昔から「帳簿はちゃんと付けなあかん」っちゅうのは基本中の基本やねん。朝起きたら帳簿、夜寝る前にも帳簿。毎日の取引を全部記録して、いつでも確認できるようにしとく。これがちゃんとした仕事っちゅうもんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ