おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第602条帳簿記載義務

倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載せなあかんで。

ワンポイント解説

倉庫営業者の帳簿付け義務について決めとるんやねん。倉荷証券を発行したら、その内容を帳簿にもちゃんと記録せなあかん。証券だけやなくて、帳簿でも二重に管理するっちゅう仕組みやな。これは安全のために大事なことやで。

何でこんな手間をかけるかっちゅうと、万が一証券が偽造されたり、紛失したりした時のためやねん。帳簿があれば、「この証券は本物か」「いつ誰に発行したか」がすぐ確認できる。証券と帳簿の両方で記録を残しとくことで、トラブルを防ぐ安全装置になっとるわけや。

例えばな、Aさんに倉荷証券を発行したとするやろ。その時に帳簿にも「〇月〇日、Aさんに証券番号123を発行、米100俵」って記録しとく。後で怪しい証券が出てきた時、帳簿と照らし合わせて本物かどうか確かめられるんや。昔から「帳簿はちゃんと付けなあかん」っちゅうのは基本中の基本やねん。朝起きたら帳簿、夜寝る前にも帳簿。毎日の取引を全部記録して、いつでも確認できるようにしとく。これがちゃんとした仕事っちゅうもんやで。

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