第601条 倉荷証券の記載事項
第601条 倉荷証券の記載事項
倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、倉荷証券の記載事項について定めています。倉荷証券には、法定の事項及び番号を記載し、倉庫営業者が署名又は記名押印しなければなりません。
記載事項には、寄託物の種類・数量・品質、倉庫の所在地、保管料、寄託者の氏名等が含まれます。
この規定により、倉荷証券の信用性と法的効力が確保され、取引の安全が図られます。
この条文は、倉荷証券に何を書かなあかんかっちゅうルールや。証券っちゅうんは信用が命やから、書くべきことはちゃんと書いて、倉庫営業者が署名か判子押さなあかんねん。
何を書くかっちゅうたら、預かった荷物の種類、数、品質、倉庫の場所、保管料、誰が預けたかとか、そういう大事な情報や。これが全部ちゃんと書いてあるから、証券を見るだけで「何が、どこに、どれだけ預けてあるか」が分かるんや。
これは「証文」みたいなもんやな。昔から、「口約束より証文」って言うて、大事な取引は必ず書面に残してきた。倉荷証券も同じや。ちゃんと書いて、判子押して、後から「言った言わん」の揉め事にならんようにする。特に、この証券で何百万、何千万の商品が動くんやから、いい加減なことは書かれへん。きっちり記載して、きっちり署名する。これが責任っちゅうもんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ