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商法

第600条 倉荷証券の交付義務

第600条 倉荷証券の交付義務

第600条 倉荷証券の交付義務

倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付せなあかんのや。

倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付せなあかんのや。

ワンポイント解説

この条文は、倉荷証券を発行する義務についてや。預けた人が「証券出してくれ」って言うたら、倉庫営業者は倉荷証券を出さなあかん。この証券は、ただの預かり証とは違うで。

倉荷証券っちゅうんは、すごい便利なもんや。この証券を持っとったら、倉庫に預けてある荷物の権利を持っとるっちゅうことになる。証券を譲渡したら、荷物の権利も一緒に移転するんや。わざわざ倉庫から荷物を出し入れせんでも、証券だけで売買できるわけやな。

これは昔からある賢いやり方や。例えば、問屋が港の倉庫に大量の商品を預けとるとする。その商品を別の会社に売りたい時、わざわざ倉庫から出して運び直すんは面倒やし金もかかる。倉荷証券を渡すだけで取引完了や。商品は倉庫に置いたまま、権利だけスムーズに移るっちゅうわけやな。これが知恵っちゅうもんや。

この条文は、倉荷証券の交付義務について定めています。倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければなりません。

倉荷証券は、寄託物の権利を表章する有価証券であり、倉荷証券の譲渡により寄託物の権利も移転します。

この規定により、倉庫営業における取引の円滑化と寄託物の流通性確保が図られます。

この条文は、倉荷証券を発行する義務についてや。預けた人が「証券出してくれ」って言うたら、倉庫営業者は倉荷証券を出さなあかん。この証券は、ただの預かり証とは違うで。

倉荷証券っちゅうんは、すごい便利なもんや。この証券を持っとったら、倉庫に預けてある荷物の権利を持っとるっちゅうことになる。証券を譲渡したら、荷物の権利も一緒に移転するんや。わざわざ倉庫から荷物を出し入れせんでも、証券だけで売買できるわけやな。

これは昔からある賢いやり方や。例えば、問屋が港の倉庫に大量の商品を預けとるとする。その商品を別の会社に売りたい時、わざわざ倉庫から出して運び直すんは面倒やし金もかかる。倉荷証券を渡すだけで取引完了や。商品は倉庫に置いたまま、権利だけスムーズに移るっちゅうわけやな。これが知恵っちゅうもんや。

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