第600条 倉荷証券の交付義務
第600条 倉荷証券の交付義務
倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は、倉荷証券の交付義務について定めています。倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければなりません。
倉荷証券は、寄託物の権利を表章する有価証券であり、倉荷証券の譲渡により寄託物の権利も移転します。
この規定により、倉庫営業における取引の円滑化と寄託物の流通性確保が図られます。
倉荷証券を発行する義務についての決まりやねん。預けた人が「証券を出してほしい」って請求したら、倉庫営業者はちゃんと倉荷証券を交付せなあかんのや。この証券は、ただの預かり証とは全然違う特別なもんやで。
倉荷証券っちゅうんは、倉庫に預けてある荷物の権利を表す証券なんやな。この証券を持っとる人が、その荷物の権利者っちゅうことになるわけや。証券を譲渡したら、荷物の所有権も一緒に移転するから、わざわざ倉庫から荷物を出し入れせんでも、証券だけで取引ができるっちゅう便利な仕組みやねん。
例えばな、Aさんが大量の商品を倉庫に預けて、倉荷証券をもらったとするやろ。その商品をBさんに売りたい時、わざわざ倉庫から出して運び直すんは手間も時間もかかるやんか。せやから、倉荷証券をBさんに渡すだけで取引が完了するんや。商品は倉庫に置いたまま、権利だけがスムーズに移るっちゅうわけやな。これが昔から続く知恵やねん。
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