第600条倉荷証券の交付義務
倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付せなあかんのや。
ワンポイント解説
倉荷証券を発行する義務についての決まりやねん。預けた人が「証券を出してほしい」って請求したら、倉庫営業者はちゃんと倉荷証券を交付せなあかんのや。この証券は、ただの預かり証とは全然違う特別なもんやで。
倉荷証券っちゅうんは、倉庫に預けてある荷物の権利を表す証券なんやな。この証券を持っとる人が、その荷物の権利者っちゅうことになるわけや。証券を譲渡したら、荷物の所有権も一緒に移転するから、わざわざ倉庫から荷物を出し入れせんでも、証券だけで取引ができるっちゅう便利な仕組みやねん。
例えばな、Aさんが大量の商品を倉庫に預けて、倉荷証券をもらったとするやろ。その商品をBさんに売りたい時、わざわざ倉庫から出して運び直すんは手間も時間もかかるやんか。せやから、倉荷証券をBさんに渡すだけで取引が完了するんや。商品は倉庫に置いたまま、権利だけがスムーズに移るっちゅうわけやな。これが昔から続く知恵やねん。
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