第6条 後見人登記
第6条 後見人登記
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をせなあかんのやで。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、後見人が被後見人のために商人として営業を行う場合の登記義務を定めています。
第2項では、後見人の代理権に制限を加えても、そのことを知らない善意の第三者に対しては、その制限を主張できないと定めています。これは取引の安全を保護するための規定です。
後見人の代理権は広範ですが、被後見人の保護と取引の安全のバランスを取るため、制限の対抗要件を厳格にしています。
この条文はな、後見人が被後見人の代わりに営業を営むときのルールを決めてるんや。後見人っていうのは、認知症とか障がいとかで、自分では判断が難しい人を法的に助ける人のことやな。
後見人が被後見人のために営業を営む場合は、ちゃんと登記をせなあかんのや。例えばな、おじいちゃんが認知症になって、息子さんが後見人として家業を引き継ぐような場合やな。そういうときは「後見人として営業してます」って登記することで、取引相手も安心できるわけや。
それから第2項が大事なんやけど、後見人の権限に制限をつけてても、それを知らへん相手には主張できへんのや。例えばな、「不動産の売買はあかん」って制限があっても、それを知らんと取引した相手は守られるんやで。
これはなんでかっちゅうと、取引の安全を守るためなんや。いちいち「この後見人に制限があるかどうか」調べるのは大変やし、知らんかった人が損するのはかわいそうやろ。せやから、制限があっても、知らん人には対抗できへんっていう仕組みになってるわけやね。
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