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商法

第599条 定義

第599条 定義

第599条 定義

この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいうんやで。

この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。

この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいうんやで。

ワンポイント解説

この条文は、倉庫営業者っちゅうもんの定義や。簡単に言うたら、「他人の荷物を預かって保管する商売をしてる人」のことやな。大阪やったら、船場とか港周辺にぎょうさんある倉庫会社のことや。

倉庫営業っちゅうんは、ただの物置とは違うで。他人の荷物を預かって、ちゃんと管理して、保管料もらう。これが仕事や。例えば、商社が輸入した商品を売るまでの間預かったり、メーカーが作った製品を出荷するまで保管したり、そういう営業やな。

「預かりもん」は信用第一や。倉庫営業者は、他人の大事な商品を預かって守る仕事やから、責任は重いで。荷物を無くしたり傷つけたりしたら、信用に関わる。せやから、法律でもちゃんと倉庫営業者の定義を決めて、責任を明確にしとるわけや。

この条文は、倉庫営業者の定義を定めています。倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいいます。

この定義により、倉庫営業に関する以下の規定の適用範囲が明確化されます。

この規定により、倉庫業を営む者の法的地位と責任が明確にされ、寄託者保護の基礎が確立されます。

この条文は、倉庫営業者っちゅうもんの定義や。簡単に言うたら、「他人の荷物を預かって保管する商売をしてる人」のことやな。大阪やったら、船場とか港周辺にぎょうさんある倉庫会社のことや。

倉庫営業っちゅうんは、ただの物置とは違うで。他人の荷物を預かって、ちゃんと管理して、保管料もらう。これが仕事や。例えば、商社が輸入した商品を売るまでの間預かったり、メーカーが作った製品を出荷するまで保管したり、そういう営業やな。

「預かりもん」は信用第一や。倉庫営業者は、他人の大事な商品を預かって守る仕事やから、責任は重いで。荷物を無くしたり傷つけたりしたら、信用に関わる。せやから、法律でもちゃんと倉庫営業者の定義を決めて、責任を明確にしとるわけや。

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