第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効
第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんや。
前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効について定めています。場屋営業者が寄託物を返還し、または客が携帯品を持ち去った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。ただし営業者が悪意の場合は適用されません。
この短期時効により、場屋営業における法律関係の早期確定が図られます。
この規定により、営業者の予見可能性と悪意ある営業者の責任追及のバランスが図られます。
この条文は、旅館とか飲食店とかの責任がいつ消えるかっちゅうルールや。荷物を返した時、またはお客さんが帰った時から1年以内に文句言わんかったら、もう請求でけへんようになる。ただし、旅館側がわざと盗んだとか、無くなったの知っとって黙っとったとかの悪意がある場合は、この1年ルールは使えへん。
これも常識やな。旅館を出てから1年も経ってから「あん時の財布返せ」言われても、旅館も困るやろ。「そんなん知らんがな」ってなる。せやから、何かあったらすぐに言わなあかん。チェックアウトの時、遅くても数日以内に言うべきや。
ただし、旅館側が悪いことしとった場合は別やで。例えば、従業員が盗んだの知っとって隠しとったとか、そういう場合は1年経っても責任追及できる。これは当然やな。「普通のミスは早めに言うてな、でも悪さは許さんで」っちゅうことや。時間が経ったから許されるっちゅうもんやないねん。悪意があったら、ちゃんと責任取らなあかんっちゅうわけや。
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