第595条受寄者の注意義務
事業者がその営業の範囲内で物を預かった場合には、報酬を受けへんときであっても、善良な管理者の注意をもって、預かった物を保管せなあかんのやで。タダでも責任は重いねん。
ワンポイント解説
事業者が営業の範囲内で物を預かった時の責任を決めてるんやな。大事なんは、タダで預かった時でも「善良な管理者の注意」っちゅう高いレベルの注意義務があるっちゅうことや。普通の人がタダで預かった時より、ずっと厳しい責任があるねん。専門家やから当然やけどな。
例えばな、倉庫業者が「タダで預かったげるわ」言うて荷物を預かったとするやろ。倉庫業者は専門家やから、ちゃんと温度管理したり、盗難防止したり、専門家としての責任があるんや。「タダやから適当でええわ」は通用せえへんねん。営業として仕事しとる以上、それなりの責任があるわけや。
営業として仕事しとる以上、タダでも専門家としての責任があるっちゅうことやな。例えば、Aさんっちゅう店主がBさんから「ちょっと荷物預かったるわ」って言うたら、それは専門家として預かったことになるから、ちゃんと管理せなあかん。「タダやから知らんで」は、仕事として成り立たへんのや。専門家には専門家としての責任があるっちゅうわけやで。
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