第594条 運送人の債権の消滅時効
第594条 運送人の債権の消滅時効
第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。
第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、運送人の債権の消滅時効について準用することを定めています。第586条の規定が旅客運送にも適用され、運送人の債権は行使可能時から1年間行使しないときは時効により消滅します。
この準用により、旅客運送における運送人の債権についても早期確定が図られます。
この規定により、物品運送と旅客運送の法的取扱いの統一性が確保されます。
この条文は、さっきの物品運送のルール(586条)を旅客運送にも使うっちゅう決まりや。運送会社が運賃とか請求できる権利は、1年以内に請求せんかったら消えてまうっちゅうことやな。
これは物を運ぶ時も人を運ぶ時も一緒や。例えば、タクシー会社が「1年前の運賃払うてくれ」って急に言うてきても、お客さんは「そんなん覚えてへんわ!」ってなるやろ。せやから、1年経ったらもう請求でけへんっちゅうルールになってるんや。
「ツケは早よ回収せえ」っちゅうことや。これは人を運ぶ時も、物を運ぶ時も一緒やねん。1年も放っといて急に請求するんはあかんっちゅうことや。お互いのためにも、早めにきっちり精算する。これが基本やで。
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