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第594条 運送人の債権の消滅時効

第594条 運送人の債権の消滅時効

第594条 運送人の債権の消滅時効

第五百八十六条の規定は、旅客運送についても準用するんやで。人を運ぶ場合も荷物を運ぶ場合も、時効のルールは一緒やねん。

第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。

第五百八十六条の規定は、旅客運送についても準用するんやで。人を運ぶ場合も荷物を運ぶ場合も、時効のルールは一緒やねん。

ワンポイント解説

さっきの物品運送のルール(586条)を旅客運送にも使うっちゅう決まりやねん。運送会社が運賃などを請求できる権利は、1年以内に請求せんかったら消えてしまうっちゅうことや。物を運ぶ時も人を運ぶ時も、時効のルールは一緒やねん。権利関係を早めに確定させるっちゅうのが大事やからな。

例えばな、タクシー会社が「1年前の運賃払うてくれ」って急に言うてきても、お客さんは「そんなん覚えてへんわ!」ってなるやろ。領収書も捨ててるかもしれへんし、記憶も曖昧になってるやんか。せやから、1年経ったらもう請求でけへんっちゅうルールになってるんや。これは物を運ぶ時も人を運ぶ時も一緒やねん。

お互いのためにも、早めにきっちり精算する方がええやろ。1年も放っといて急に請求するんは、双方にとって良くないことや。運送会社も、お客さんも、古い話を蒸し返さんと、スッキリ前に進める。権利関係を早めに確定させて、気持ちよく次の取引ができるようにするっちゅう、優しい仕組みやで。

この条文は、運送人の債権の消滅時効について準用することを定めています。第586条の規定が旅客運送にも適用され、運送人の債権は行使可能時から1年間行使しないときは時効により消滅します。

この準用により、旅客運送における運送人の債権についても早期確定が図られます。

この規定により、物品運送と旅客運送の法的取扱いの統一性が確保されます。

さっきの物品運送のルール(586条)を旅客運送にも使うっちゅう決まりやねん。運送会社が運賃などを請求できる権利は、1年以内に請求せんかったら消えてしまうっちゅうことや。物を運ぶ時も人を運ぶ時も、時効のルールは一緒やねん。権利関係を早めに確定させるっちゅうのが大事やからな。

例えばな、タクシー会社が「1年前の運賃払うてくれ」って急に言うてきても、お客さんは「そんなん覚えてへんわ!」ってなるやろ。領収書も捨ててるかもしれへんし、記憶も曖昧になってるやんか。せやから、1年経ったらもう請求でけへんっちゅうルールになってるんや。これは物を運ぶ時も人を運ぶ時も一緒やねん。

お互いのためにも、早めにきっちり精算する方がええやろ。1年も放っといて急に請求するんは、双方にとって良くないことや。運送会社も、お客さんも、古い話を蒸し返さんと、スッキリ前に進める。権利関係を早めに確定させて、気持ちよく次の取引ができるようにするっちゅう、優しい仕組みやで。

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