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商法

第593条 引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等

第593条 引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等

第593条 引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等

運送人は、旅客から引渡しを受けとらん手荷物(身の回り品を含むで。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わへんのや。

第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限るで。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用するんやで。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとするんや。

運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。

第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。

運送人は、旅客から引渡しを受けとらん手荷物(身の回り品を含むで。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わへんのや。

第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限るで。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用するんやで。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとするんや。

ワンポイント解説

この条文は、預かってへん荷物についての責任を決めてるんや。例えば、バスや電車で座席の上の棚に置いた荷物とか、ポケットに入れた財布とか、肩にかけたカバンとか、そういう身の回り品のことや。こういうもんは、基本的に自分で管理せなあかんっちゅうわけや。

ただし、運送会社にわざとやったり、大きな不注意があったりしたら、責任は取らなあかん。例えば、電車が急ブレーキかけて、棚から荷物が落ちて壊れた場合、急ブレーキが運転手のミスやったら、鉄道会社が責任取る。でも、急に人が線路に飛び込んできて、やむを得ず急ブレーキかけたんやったら、鉄道会社は悪ないっちゅうことや。

「預かってへんもんまで責任持たれへん」っちゅうことや。タクシーに乗って、自分で膝の上に置いとったカバンを忘れて降りたとして、それを運転手のせいにはでけへんやろ。でも、運転手が「忘れ物ありまへんか?」って確認もせんと、カバンが見えとるのに黙って次の客を乗せたら、それはタクシー会社の落ち度やっちゅうこともある。常識の範囲内で責任を分けるっちゅうわけやな。

この条文は、引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等について定めています。旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品含む)の滅失・損傷については、故意・過失がある場合を除き運送人は責任を負いません。

第2項では、物品運送に関する各規定を読み替えて準用し、責任を負う場合の時効等を規定しています。

この規定により、預かっていない手荷物についての責任範囲が明確化され、旅客と運送人の責任分担が整理されます。

この条文は、預かってへん荷物についての責任を決めてるんや。例えば、バスや電車で座席の上の棚に置いた荷物とか、ポケットに入れた財布とか、肩にかけたカバンとか、そういう身の回り品のことや。こういうもんは、基本的に自分で管理せなあかんっちゅうわけや。

ただし、運送会社にわざとやったり、大きな不注意があったりしたら、責任は取らなあかん。例えば、電車が急ブレーキかけて、棚から荷物が落ちて壊れた場合、急ブレーキが運転手のミスやったら、鉄道会社が責任取る。でも、急に人が線路に飛び込んできて、やむを得ず急ブレーキかけたんやったら、鉄道会社は悪ないっちゅうことや。

「預かってへんもんまで責任持たれへん」っちゅうことや。タクシーに乗って、自分で膝の上に置いとったカバンを忘れて降りたとして、それを運転手のせいにはでけへんやろ。でも、運転手が「忘れ物ありまへんか?」って確認もせんと、カバンが見えとるのに黙って次の客を乗せたら、それはタクシー会社の落ち度やっちゅうこともある。常識の範囲内で責任を分けるっちゅうわけやな。

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