第592条 引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等
第592条 引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等
運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
第一項に規定する手荷物が到達地に到着した日から一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
旅客の住所又は居所が知れないときは、第三項の催告及び通知は、することを要しない。
運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求せえへんときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負うんや。
運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負うんやで。
第一項に規定する手荷物が到達地に到着した日から一週間以内に旅客がその引渡しを請求せえへんときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるで。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発せなあかんねん。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をせんと競売に付することができるんや。
前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託せなあかんのやで。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げへんねん。
旅客の住所又は居所が知れへんときは、第三項の催告及び通知は、することを要せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等について定めています。旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときでも物品運送契約における運送人と同一の責任を負います。
第3項以降では、到着後1週間引取りがない場合の供託・競売手続を規定しています。価格低落のおそれがある手荷物は催告なしで競売でき、代価は供託しますが運送賃への充当は可能です。
この規定により、預かった手荷物の適切な管理と未引取手荷物の処理方法が明確化されます。
この条文は、お客さんから預かった荷物についての責任を決めてるんや。例えば、バスや電車で大きな荷物をトランクに預けた場合とか、飛行機で荷物を預けた場合やな。タダで預かる時でも、ちゃんと責任持って保管せなあかんっちゅうわけや。
面白いんは、荷物が届いてから1週間経っても取りに来えへんかったら、運送会社は法務局に預けたり競売にかけたりできるっちゅうとこや。そら当然やな。空港とか駅のロッカーに荷物が溜まっていったら困るやんか。特に生鮮食品とか、腐るもんやったら、すぐ売ってまわなしゃあない。
「預かったもんはちゃんと返す」っちゅうのが基本や。でも、取りに来えへん人の荷物をいつまでも置いとくわけにもいかへん。せやから、ちゃんと手続きを踏んだら処分してもええっちゅうルールになってる。運送会社も、運賃とか保管料には使ってええけど、余ったお金は法務局に預けなあかん。筋は通さなあかんっちゅうわけやな。
簡単操作