第591条特約禁止
旅客の生命または身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除くで)を免除したり軽減したりする特約は、無効とするんやで。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
運送会社が「事故が起きても責任取りませんで」っちゅう約束を勝手に決めるのを禁止するルールやねん。命と身体に関する責任は、どんな契約書を作っても免除でけへん。これは絶対やで。ただし、遅延(遅れたこと)が原因の損害は別扱いになってる。命と身体とは重みが違うからな。
運送会社の方が立場が強い場合が多いから、こういう決まりが必要やねん。例えばな、タクシー会社が「事故が起きても一切責任取りませんで。嫌やったら乗らんといて」って言うたら、お客さんは困るやろ。特に田舎とか、他に交通手段がない場所やったら、泣く泣くそのタクシーに乗るしかあらへん。そういう不公平を防ぐための決まりなんや。
命と身体は何よりも大切なもんやからな。荷物やったら「壊れても責任持ちまへんで」っていう約束もありかもしれへんけど、人の命と身体については絶対にそんな約束は許されへんねん。運送会社は、お客さんの安全を守る責任から逃げられへんっちゅうわけや。これは守らなあかん鉄則やで。
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