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商法

第590条 運送人の責任

第590条 運送人の責任

第590条 運送人の責任

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うんやで。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやあらへんねん。

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うんやで。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、運送会社がお客さんに対して負う責任についてのルールや。お客さんが運送中に怪我したり荷物が壊れたりしたら、運送会社が賠償せなあかん。ただし、運送会社が「ちゃんと注意してましたで」って証明できたら、責任は免除されるんや。

これは当たり前の話やな。タクシーが事故起こして客が怪我したら、タクシー会社が責任取る。バスが急ブレーキかけて客が転んで怪我したら、バス会社が責任取る。ただし、急に飛び出してきた子供を避けるためのやむを得ん急ブレーキやったら、会社は悪ないっちゅうことや。

大阪の商売で言うたら、「お客さんの安全が第一」っちゅうことやな。運送会社は、ちゃんと整備した車を使って、ちゃんと訓練した運転手を乗せて、安全運転せなあかん。それでも避けられへん事故やったら仕方ないけど、普通に注意しとったら防げた事故やったら、ち�んと責任取れっちゅうわけや。客商売の基本やで。

この条文は、運送人の責任について定めています。運送人は旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負います。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは免責されます。

この過失責任主義により、運送人に高度な注意義務が課され、旅客の安全確保が促進されます。

この規定により、旅客保護と運送人の予見可能性のバランスが図られます。

この条文は、運送会社がお客さんに対して負う責任についてのルールや。お客さんが運送中に怪我したり荷物が壊れたりしたら、運送会社が賠償せなあかん。ただし、運送会社が「ちゃんと注意してましたで」って証明できたら、責任は免除されるんや。

これは当たり前の話やな。タクシーが事故起こして客が怪我したら、タクシー会社が責任取る。バスが急ブレーキかけて客が転んで怪我したら、バス会社が責任取る。ただし、急に飛び出してきた子供を避けるためのやむを得ん急ブレーキやったら、会社は悪ないっちゅうことや。

大阪の商売で言うたら、「お客さんの安全が第一」っちゅうことやな。運送会社は、ちゃんと整備した車を使って、ちゃんと訓練した運転手を乗せて、安全運転せなあかん。それでも避けられへん事故やったら仕方ないけど、普通に注意しとったら防げた事故やったら、ち�んと責任取れっちゅうわけや。客商売の基本やで。

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