第589条 旅客運送契約
第589条 旅客運送契約
旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
この条文は、旅客運送契約の成立について定めています。運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対して運送賃を支払うことを約することで契約が成立します。
物品運送と異なり、旅客運送は人の移動を目的とする契約であり、旅客の安全確保が最重要課題となります。
この規定により、旅客運送契約の基本構造が明確化され、以下の特別規定の適用範囲が確定されます。
この条文は、人を運ぶ契約についての基本ルールやな。タクシー、バス、電車、飛行機、船、全部この契約や。「あんたをここからあそこまで運びまっせ」「せやったら運賃払いまっせ」で契約成立っちゅうわけや。
荷物を運ぶんと違って、人を運ぶんは責任が重いで。荷物やったら壊れても弁償で済むけど、人が怪我したり亡くなったりしたら取り返しがつかへん。せやから、旅客運送には厳しいルールがぎょうさんあるんや。
例えばな、お客さんを車で送迎する時、「ちゃんと安全運転せなあかん」「事故起こしたら大変や」って思うやろ。それが法律でもちゃんと決まっとるわけや。人の命と体を預かる仕事やから、いい加減なことはでけへんっちゅうことやな。
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