第588条 運送人の被用者の不法行為責任
第588条 運送人の被用者の不法行為責任
前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減されるんやで。
前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、運送人の被用者の不法行為責任について定めています。運送人の責任が免除・軽減される場合、運送人の被用者(従業員)の責任も同じ限度で免除・軽減されます。ただし故意または重過失の場合は適用されません。
この規定により、運送人と被用者の責任の均衡が図られ、被用者が過度の責任を負うことが防止されます。
この規定により、運送業における従業員の保護と責任制限の適正化が実現されます。
この条文は、運送会社の従業員(ドライバーとか倉庫の作業員とか)を守るルールや。運送会社の責任が免除されたり軽くなったりする時は、従業員の責任も同じように免除されたり軽くなったりするっちゅうわけやな。
何でこんなルールがいるかっちゅうと、会社は守られてるのに従業員だけが責任取らされたら可哀想やろ。例えば、2週間経ったから運送会社への請求はでけへんようになったのに、「せやったら運転手に直接請求したろ!」ってなったら、運転手が気の毒やんか。会社と従業員は運命共同体やから、一緒に守ったらなあかんっちゅうことや。
ただし、わざとやったり、めちゃくちゃ不注意やったりした場合は別やで。例えば、ドライバーが酔っ払い運転して荷物を壊したとか、倉庫の作業員が面白半分で荷物を投げて壊したとか、そういう場合はちゃんと責任取らなあかん。これも当然やな。「ミスは許すけど、悪さは許さん」っちゅうことや。普通に仕事しとって起こったことは会社全体で責任取るけど、悪意や大きな不注意は個人の責任やっちゅうわけやな。
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