おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第588条運送人の被用者の不法行為責任

前条の規定で運送品の滅失などについての運送人の損害賠償の責任が免除されたり軽減されたりする場合は、その範囲で、運送人の従業員の損害賠償の責任も免除されたり軽減されたりするんやで。

せやけど前項の規定は、運送人の従業員がわざとやったり重大な過失があったりして運送品の滅失などが生じた時は、適用せえへんのやな。

ワンポイント解説

運送会社の従業員さん(ドライバーや倉庫の作業員など)を守るルールやねん。運送会社の責任が免除されたり軽くなったりする時は、従業員の責任も同じように免除されたり軽くなったりするっちゅうわけや。

例えばな、2週間経ったから運送会社への請求はでけへんようになったのに、「せやったら運転手に直接請求したろ!」ってなったら、運転手が気の毒やんか。会社と従業員は一緒に仕事してるんやから、責任も一緒に扱うのが筋やろ。会社は守られてるのに従業員だけが責任取らされるんは、おかしいもんな。

ただし、わざとやったり、めちゃくちゃ不注意やったりした場合は別やで。例えば、ドライバーが酔っ払い運転して荷物を壊したとか、倉庫の作業員が面白半分で荷物を投げて壊したとか、そういう場合はちゃんと個人で責任取らなあかんねん。普通に仕事しとって起こったミスは会社全体で責任取るけど、悪意や大きな不注意は個人の責任やっちゅうわけやな。

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