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商法

第586条 運送人の債権の消滅時効

第586条 運送人の債権の消滅時効

第586条 運送人の債権の消滅時効

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんやで。

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、運送会社がお客さんに請求できる権利の期限を決めてるんや。運送会社が「運賃払うてくださいよ」「保管料払うてくださいよ」って請求できる時から1年間、請求せんかったら、もう請求できへんようになる。これも常識やな。

運送会社も、お客さんにお金を請求できるんやったら、さっさと請求せなあかん。1年も放っといて、急に「昔の運賃払え」言われたら、お客さんも困るやろ。帳簿も捨ててるかもしれへんし、担当者も変わっとるかもしれへん。

「ツケは早よ回収せえ」っちゅうことや。売掛金もそうやけど、放っといたら回収でけへんようになる。特に運送業なんか、毎日毎日取引があるんやから、1年も前の運賃なんか忘れてまうで。せやから法律も「1年以内に請求せえよ」って尻叩いてくれてるわけや。これは運送会社にも、お客さんにも優しいルールやと思うで。

この条文は、運送人の債権の消滅時効について定めています。運送人の荷送人または荷受人に対する債権は、行使可能時から1年間行使しないときは時効により消滅します。

この短期時効により、運送取引における権利関係の早期確定が図られます。

この規定により、運送業における迅速な権利行使が促進され、法的安定性が高まります。

この条文は、運送会社がお客さんに請求できる権利の期限を決めてるんや。運送会社が「運賃払うてくださいよ」「保管料払うてくださいよ」って請求できる時から1年間、請求せんかったら、もう請求できへんようになる。これも常識やな。

運送会社も、お客さんにお金を請求できるんやったら、さっさと請求せなあかん。1年も放っといて、急に「昔の運賃払え」言われたら、お客さんも困るやろ。帳簿も捨ててるかもしれへんし、担当者も変わっとるかもしれへん。

「ツケは早よ回収せえ」っちゅうことや。売掛金もそうやけど、放っといたら回収でけへんようになる。特に運送業なんか、毎日毎日取引があるんやから、1年も前の運賃なんか忘れてまうで。せやから法律も「1年以内に請求せえよ」って尻叩いてくれてるわけや。これは運送会社にも、お客さんにも優しいルールやと思うで。

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