第585条
運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされへんときは、消滅するんや。
前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができるんやで。
運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなすねん。
ワンポイント解説
運送会社に損害賠償を請求できる期限を決めてるんや。荷物を受け取ってから1年以内に裁判を起こさな、もう請求できへんようになるねん。いつまでも「あれが壊れとった」「これがなくなっとった」言われたら、運送会社も帳簿が閉じられへんからな。早めに決着つけなあかんわけや。
ただし、荷物が壊れたり無くなったりした後やったら、お互いが話し合って期限を延ばすこともできるんや。これは柔軟な対応やな。例えば、損害の額を調べるのに時間がかかる場合とか、示談交渉しとる時とかに使えるやろ。お互いが納得したら延ばせるっちゅうのは優しいルールやで。
第3項は、運送会社が下請けに頼んどった場合の話や。お客さんから訴えられたら、運送会社が下請けに文句言える期間が3か月延びるんや。これも実態に合わせた決まりやな。元請けは、お客さんの対応してから下請けに「お前のせいやろ!」って言うわけやから、その時間を見てくれてるわけや。階層構造になってる運送でも、ちゃんと対応できるようにしてるんやで。
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