おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第585条

第585条

第585条

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされへんときは、消滅するんや。

前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができるんやで。

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなすねん。

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされへんときは、消滅するんや。

前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができるんやで。

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなすねん。

ワンポイント解説

この条文は、運送会社に損害賠償を請求できる期限を決めてるんや。荷物を受け取ってから1年以内に裁判を起こさな、もう請求できへんようになる。いつまでも「あれが壊れとった」「これがなくなっとった」言われたら、運送会社も帳簿が閉じられへんからな。

ただし、荷物が壊れたり無くなったりした後やったら、お互いが話し合って期限を延ばすこともできる。これは柔軟な対応やな。例えば、損害の額を調べるのに時間がかかる場合とか、示談交渉しとる時とかに使える。

第3項は、運送会社が下請けに頼んどった場合の話や。お客さんから訴えられたら、運送会社が下請けに文句言える期間が3か月延びる。これも実態に合わせた決まりやな。元請けは、お客さんの対応してから下請けに「お前のせいやろ!」って言うわけやから、その時間を見てくれてるんや。問屋が小売から文句言われて、それから仕入先に文句言うようなもんやな。

この条文は、運送品の滅失等についての運送人の責任の消滅時効について定めています。引渡しから1年以内に裁判上の請求がないときは、責任は消滅します。損害発生後に限り、合意により期間延長が可能です。

第3項では、運送人が損害賠償または提訴された場合、第三者への請求期間が3か月延長されることを定めています。

この規定により、早期の権利関係確定と公平な責任追及のバランスが図られます。

この条文は、運送会社に損害賠償を請求できる期限を決めてるんや。荷物を受け取ってから1年以内に裁判を起こさな、もう請求できへんようになる。いつまでも「あれが壊れとった」「これがなくなっとった」言われたら、運送会社も帳簿が閉じられへんからな。

ただし、荷物が壊れたり無くなったりした後やったら、お互いが話し合って期限を延ばすこともできる。これは柔軟な対応やな。例えば、損害の額を調べるのに時間がかかる場合とか、示談交渉しとる時とかに使える。

第3項は、運送会社が下請けに頼んどった場合の話や。お客さんから訴えられたら、運送会社が下請けに文句言える期間が3か月延びる。これも実態に合わせた決まりやな。元請けは、お客さんの対応してから下請けに「お前のせいやろ!」って言うわけやから、その時間を見てくれてるんや。問屋が小売から文句言われて、それから仕入先に文句言うようなもんやな。

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