第583条
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができへん場合について準用するんやで。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとするんや。
ワンポイント解説
前の条文のルールを、受け取る人が「いらん」って拒否した時とか、受け取られへん時にも使えるようにしてるんや。受け取る人がおらん場合と、おるけど受け取ってくれへん場合、運送会社の対応は一緒っちゅうわけやな。どっちも困った状況やから、同じルールで対処するねん。
実際によくあるやろ。注文したけど気が変わって受け取り拒否とか、会社が潰れて受け取る人がおらんとか。そんな時、運送会社は同じように供託したり競売にかけたりできるんや。ただし、受け取る人がおる場合は、ちゃんとその人にも「受け取ってくれまへんか?」って催告して、その人にも「こないしましたで」って連絡せなあかん。
例えばな、Aさんが商品を注文したけど、届いた時に「やっぱりいらん」って言うて受け取り拒否したとするやろ。運送会社は、Aさんに「ほんまに受け取りまへんか?」って確認して、それでもあかんかったら、法務局に預けるか競売にかけられる。これも筋の通し方の問題や。誰に何を言うたか、ちゃんと筋を通すっちゅうんが大事やからな。勝手に処分したらトラブルのもとやで。
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