第582条 運送品の供託及び競売
第582条 運送品の供託及び競売
運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。
運送人は、荷受人を確知することができへんときは、運送品を供託することができるんや。
前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をせえへんときは、運送人は、その運送品を競売に付することができるんやで。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をせんと競売に付することができるで。
前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託せなあかんねん。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げへんで。
運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は、運送品の供託及び競売について定めています。荷受人を確知できないときは運送品を供託でき、荷送人が指図をしないときは競売に付することができます。価格低落のおそれがある運送品は催告なしで競売できます。
代価は供託しますが、運送賃等への充当は可能です。供託または競売をしたときは、遅滞なく荷送人に通知しなければなりません。
この規定により、受取人不明の場合の運送人の対応方法が明確化され、運送品の適切な処理が確保されます。
この条文は、荷物の受け取り手が分からん時や、受け取りに来てくれへん時の対処法を決めてるんや。運送会社も困るやろ。倉庫に荷物が溜まっていくばかりで、保管料ばっかりかかってまうからな。
せやから、受け取る人が誰か分からん時は、法務局に預ける(供託する)ことができる。送った人に「どないしまっか?」って聞いても返事がなかったら、競売にかけて売ってまうこともできるんや。特に、生鮮食品とか、値段が下がっていくもんは、いちいち聞かんと即座に売れる。魚とか野菜は待ってくれへんからな。
競売で売ったお金は法務局に預けるけど、運賃とか保管料とかには使ってええ。これも当然や。運送会社もボランティアちゃうからな。ただし、ちゃんと送った人には「こないしましたで」って連絡せなあかん。黙って売ったらあかんっちゅうわけや。筋を通すっちゅうことやな。
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