第581条 荷受人の権利義務等
第581条 荷受人の権利義務等
荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得するんやで。
前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができへんねん。
荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負うんや。
ワンポイント解説
この条文は、荷受人の権利義務等について定めています。荷受人は運送品が到達地に到着または全部が滅失したときは、荷送人と同一の権利を取得します。荷受人が請求をしたときは、荷送人は権利を行使できません。
第3項では、荷受人は運送品を受け取ったときは運送賃等を支払う義務を負うことを定めています。
この規定により、荷受人の地位と権利義務が明確化され、運送契約における三者関係が整理されます。
この条文は、荷物を受け取る人の権利と義務についてのルールやな。面白いんは、荷物が届いたら、受け取る人が送った人と同じ権利を持つっちゅうところや。つまり、運送会社に文句を言う権利が、送った人から受け取る人に移るんやな。
これは実際を考えたら当たり前やろ。東京の問屋が大阪の小売店に商品を送る。荷物が届いたら、実際に困るんは大阪の小売店や。せやから、小売店が直接運送会社に「荷物が壊れとるやないか!」って言えるようにしてるわけや。
ただし、受け取る人が動き出したら、送った人はもう口出しできへん。これも当然やな。送る人と受け取る人が両方から運送会社に請求したら、運送会社も困るやろ。第3項では、受け取った人が運賃を払う義務も決めてる。代引きとか、着払いとか、そういう時のルールや。実態に合わせた決まりっちゅうわけやな。
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