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商法

第577条 高価品の特則

第577条 高価品の特則

第577条 高価品の特則

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わへんんや。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへんで。

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わへんんや。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

この条文は、高価な物を運ぶ時の特別ルールやな。お金、有価証券その他の高価な物については、荷送人が種類と値段を知らせた場合以外は、運送会社はなくなったりしても損害賠償の責任を負わへんねん。

第2項では、この特別ルールが使われへん例外の場合を決めてる。運送会社がわざとやったり重大な過失があった場合とかが該当するんや。

この決まりで、高価な物を運ぶ時の運送会社の過度な責任を避けて、運送事業の安定が図られる。知らせることで責任がはっきりするから、高価な物やったらちゃんと知らせなあかんで。黙ってたら守ってもらわれへんのや。

この条文は、高価品の運送に関する特則を定めています。貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が種類・価額を通知した場合を除き、運送人は滅失等について損害賠償責任を負いません。

第2項では、この特則が適用されない例外的な場合を規定しています。運送人の故意・重過失がある場合などが該当します。

この規定により、高価品運送における運送人の過度な責任を回避し、運送事業の安定が図られます。通知により責任の明確化も可能です。

この条文は、高価な物を運ぶ時の特別ルールやな。お金、有価証券その他の高価な物については、荷送人が種類と値段を知らせた場合以外は、運送会社はなくなったりしても損害賠償の責任を負わへんねん。

第2項では、この特別ルールが使われへん例外の場合を決めてる。運送会社がわざとやったり重大な過失があった場合とかが該当するんや。

この決まりで、高価な物を運ぶ時の運送会社の過度な責任を避けて、運送事業の安定が図られる。知らせることで責任がはっきりするから、高価な物やったらちゃんと知らせなあかんで。黙ってたら守ってもらわれへんのや。

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