第576条 損害賠償の額
第576条 損害賠償の額
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定めるで。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定めるんや。
運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除するねん。
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、運送品の滅失・損傷の場合における損害賠償額の算定方法を定めています。引渡しがされるべき地・時における市場価格(取引所相場がある場合はその相場)によって定めます。
第2項では、支払不要となった運送賃等を損害額から控除すると規定しています。第3項では、運送人の故意・重過失がある場合、これらの制限が適用されないとしています。
この規定により、損害賠償額の客観的な算定基準が確立されます。市場価格基準により公平な賠償が実現され、悪質な場合は制限が外れます。
この条文は、荷物がなくなったり壊れたりした時の損害賠償の額の計算方法のルールやな。渡すべき場所と時の市場価格(取引所の相場がある場合はその相場)で決めるんや。
第2項では、払わんでよくなった運送賃とかを損害額から引くって決めてる。第3項では、運送会社がわざとやったり重大な過失があった場合、これらの制限は使わへんってしてる。
この決まりで、損害賠償額の客観的な計算基準が確立される。市場価格を基準にすることで公平な賠償が実現されて、悪質な場合は制限が外れるんやで。わざとやったら全額払わなあかんのは当然やな。
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