第575条 運送人の責任
第575条 運送人の責任
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんやで。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、運送人の損害賠償責任について定めています。運送品の受取から引渡しまでの間に、運送品が滅失・損傷・延着した場合、運送人は損害賠償責任を負います。
ただし、運送人が運送品の受取、運送、保管、引渡しについて注意を怠らなかったことを証明すれば、責任を免れます。これは過失責任の原則に基づくものです。
この規定により、運送人の責任範囲が明確化され、適切な業務遂行が促されます。荷主保護と運送人の公平な責任負担のバランスを図っています。
この条文は、運送会社の損害賠償責任についてのルールやな。荷物を受け取ってから渡すまでの間に、荷物がなくなったり壊れたり遅れたりしたら、運送会社は損害賠償の責任を負うんや。
ただし、運送会社が荷物の受取、運送、保管、引渡しについて、ちゃんと注意してたことを証明できたら、責任を免れるで。これは過失がなかったら責任なしっちゅう原則やな。
この決まりで、運送会社の責任の範囲がはっきりして、ちゃんと仕事をするように促してる。荷主を守ることと、運送会社が公平に責任を負うことのバランスを取ってるわけや。ちゃんと注意してたら責任なしやで。
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