おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第574条 運送人の留置権

第574条 運送人の留置権

第574条 運送人の留置権

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができるんや。

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができるんや。

ワンポイント解説

運送会社が荷物を預かる権利についてのルールやな。運送会社は、荷物について受け取るべき運送賃、付随の費用、立替金についてだけ、払ってもらうまで荷物を預かったままにできるんや。払ってもらうまでは渡さへんっちゅう権利やねん。

預かれるのは、荷物に直接関係する債権だけや。運送会社と荷送人の間の他の債権、例えば全然別の取引で貸したお金とかでは、荷物を預かることはできへんねん。荷物に関係ある費用だけっちゅうわけやな。

例えばな、Aさんが宅配便で荷物を送って、運賃が5000円やったとするやろ。荷物は届いたけど、Aさんが「お金ないから払われへん」って言うてきた。そしたら運送会社は「払ってくれるまで荷物を返さへん」って言えるんや。荷物っちゅう担保を手元に置いとくことで、運賃とかを確実に回収できるわけやな。払ってくれへんかったら荷物を返さへん。これで運送会社が泣き寝入りせんで済むっちゅう仕組みやで。

この条文は、運送人の留置権について定めています。運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用、立替金についてのみ、弁済を受けるまで運送品を留置できます。

留置権の対象は、運送品に直接関連する債権に限定されます。運送人と荷送人の間の他の債権では留置できません。

この規定により、運送人の債権保全手段が確保されます。運送品を手元に置くことで、運送賃等の確実な回収を図ることができます。

運送会社が荷物を預かる権利についてのルールやな。運送会社は、荷物について受け取るべき運送賃、付随の費用、立替金についてだけ、払ってもらうまで荷物を預かったままにできるんや。払ってもらうまでは渡さへんっちゅう権利やねん。

預かれるのは、荷物に直接関係する債権だけや。運送会社と荷送人の間の他の債権、例えば全然別の取引で貸したお金とかでは、荷物を預かることはできへんねん。荷物に関係ある費用だけっちゅうわけやな。

例えばな、Aさんが宅配便で荷物を送って、運賃が5000円やったとするやろ。荷物は届いたけど、Aさんが「お金ないから払われへん」って言うてきた。そしたら運送会社は「払ってくれるまで荷物を返さへん」って言えるんや。荷物っちゅう担保を手元に置いとくことで、運賃とかを確実に回収できるわけやな。払ってくれへんかったら荷物を返さへん。これで運送会社が泣き寝入りせんで済むっちゅう仕組みやで。

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