第573条 運送賃
第573条 運送賃
運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなあかんで。
運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、運送賃の支払時期について定めています。運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に支払わなければなりません。
第2項では、運送品がその性質または瑕疵によって滅失・損傷した場合でも、荷送人は運送賃の支払を拒めないと規定しています。運送人に帰責事由がない場合の保護規定です。
この規定により、運送賃支払義務の明確化と、運送人の利益保護が図られます。引渡時払いが原則であり、物品自体の問題による損害は荷送人が負担します。
この条文は、運送賃をいつ払うかのルールやな。運送賃は、到着地で荷物を渡す時に一緒に払わなあかんねん。
第2項では、荷物が自分の性質とか欠陥でなくなったり壊れたりしても、荷送人は運送賃の支払を拒めへんって決めてる。運送会社に落ち度がない場合の保護やな。
この決まりで、運送賃を払う義務がはっきりして、運送会社の利益も守られる。渡す時に払うのが基本で、荷物自体の問題で損害が出たら荷送人が負担するんや。運送会社に落ち度ないのに払わへんのはあかんやろ。
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