第573条運送賃
運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなあかんで。
運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができへんねん。
ワンポイント解説
運送賃をいつ払うかのルールやな。運送賃は、到着地で荷物を渡す時に一緒に払わなあかんねん。「荷物を渡します、せやから運賃をください」っちゅう同時交換が基本やで。
第2項では、荷物が自分の性質とか欠陥でなくなったり壊れたりしても、荷送人は運送賃の支払を拒めへんって決めてるんや。運送会社に落ち度がない場合の保護やな。会社がちゃんと仕事したのに、荷物自体の問題で損害が出たんやったら、それは会社のせいやないもんな。
例えばな、Aさんが生鮮食品を送って、運送会社はちゃんと冷蔵トラックで運んだけど、食品自体が傷んどったから腐ってしもたとするやろ。これは運送会社の落ち度やないやんか。せやからAさんは「荷物が腐ったから運賃払いまへん」って拒否でけへんねん。運送会社はちゃんと仕事したんやから、運賃はもらう権利があるわけや。渡す時に払うのが基本で、荷物自体の問題で損害が出たら荷送人が負担する。公平な仕組みやで。
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