第572条 危険物に関する通知義務
第572条 危険物に関する通知義務
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するもんであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、危険物に関する荷送人の通知義務について定めています。運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有する場合、引渡し前に運送人にその旨と必要情報を通知しなければなりません。
危険物の情報提供は、運送の安全確保のために不可欠です。品名、性質、安全な運送に必要な情報を正確に伝える必要があります。
この規定により、危険物運送における事故防止が図られます。運送人が適切な対応を取ることができ、公共の安全も保護されます。
この条文は、危険な物についての荷送人の知らせる義務についてのルールやな。荷物が燃えやすいとか爆発するとか、危険な物やったら、渡す前に運送会社にそのことと必要な情報を知らせなあかんねん。
危険な物の情報を教えるのは、運送の安全を守るために絶対必要や。品名、性質、安全に運ぶのに必要な情報を正確に伝えなあかん。
この決まりで、危険な物を運ぶ時の事故を防げる。運送会社が適切に対応できるし、みんなの安全も守られるんやで。危険な物やのに黙ってたら大事故になるからな。ちゃんと知らせなあかん。
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