第571条 送り状の交付義務等
第571条 送り状の交付義務等
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付せなあかん。
前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができるんやで。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したもんとみなすねん。
ワンポイント解説
この条文は、荷送人の送り状交付義務について定めています。運送人の請求により、荷送人は運送品の詳細を記載した送り状を交付しなければなりません。
第2項では、電磁的方法による送り状情報の提供を認めています。運送人の承諾を得て、電子的に情報提供すれば、送り状交付とみなされます。
この規定により、運送品の情報が運送人に適切に伝達され、安全かつ確実な運送が可能になります。電子化への対応も図られています。
この条文は、荷送人が送り状を渡す義務についてのルールやな。運送会社から頼まれたら、荷送人は荷物の詳しいことを書いた送り状を渡さなあかんねん。
第2項では、電子的な方法で送り状の情報を渡すのもOKやで。運送会社がOKしたら、電子的に情報を渡せば、送り状を渡したことになるんや。
この決まりで、荷物の情報が運送会社にちゃんと伝わって、安全で確実な運送ができるようになる。電子化にも対応してるんやで。今どきは紙やのうて電子でもええわけや。
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