おおさかけんぽう

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第570条 物品運送契約

第570条 物品運送契約

第570条 物品運送契約

物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるんやで。お互いに約束したら契約成立っちゅうことやな。

物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるんやで。お互いに約束したら契約成立っちゅうことやな。

ワンポイント解説

物品運送契約がどうやって成立するかのルールについて決めてるんやな。運送会社が荷送人から荷物を受け取って、運んで、荷受人に渡すこと。そして荷送人がその結果に対して運送賃を払うこと。この二つを約束したら、契約が成立するんや。シンプルやろ。

物品運送契約は、お互いが合意したらそれだけで成立するねん。実際に荷物を渡すのは契約成立の条件やあらへん。口約束だけでも成立するっちゅうことや。「運びます」「払います」で成立するわけやな。

例えばな、Aさんが宅配便の会社に「この荷物を東京まで運んでください」って頼んで、会社が「はい、運賃は1万円です」って言うて、Aさんが「わかりました」って約束したとするやろ。その時点で契約が成立するわけや。まだ荷物を渡してへんくても、契約は成立してる。運送会社には「ちゃんと運ぶ義務」と「運賃をもらう権利」があって、Aさんには「運んでもらう権利」と「運賃を払う義務」がある。約束したらそれで契約成立っちゅう、分かりやすい仕組みやで。

この条文は、物品運送契約の成立要件を定めています。運送人が荷送人から物品を受け取り、これを運送して荷受人に引き渡すこと、荷送人がその結果に対して運送賃を支払うことを約することで、契約が成立します。

物品運送契約は諾成契約であり、当事者の合意のみで成立します。実際の物品の引渡しは契約成立の要件ではありません。

この規定により、運送契約の基本的な法的構造が明確になります。運送人と荷送人の双務契約として、相互の権利義務関係が確立されます。

物品運送契約がどうやって成立するかのルールについて決めてるんやな。運送会社が荷送人から荷物を受け取って、運んで、荷受人に渡すこと。そして荷送人がその結果に対して運送賃を払うこと。この二つを約束したら、契約が成立するんや。シンプルやろ。

物品運送契約は、お互いが合意したらそれだけで成立するねん。実際に荷物を渡すのは契約成立の条件やあらへん。口約束だけでも成立するっちゅうことや。「運びます」「払います」で成立するわけやな。

例えばな、Aさんが宅配便の会社に「この荷物を東京まで運んでください」って頼んで、会社が「はい、運賃は1万円です」って言うて、Aさんが「わかりました」って約束したとするやろ。その時点で契約が成立するわけや。まだ荷物を渡してへんくても、契約は成立してる。運送会社には「ちゃんと運ぶ義務」と「運賃をもらう権利」があって、Aさんには「運んでもらう権利」と「運賃を払う義務」がある。約束したらそれで契約成立っちゅう、分かりやすい仕組みやで。

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