第570条 物品運送契約
第570条 物品運送契約
物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。
ワンポイント解説
この条文は、物品運送契約の成立要件を定めています。運送人が荷送人から物品を受け取り、これを運送して荷受人に引き渡すこと、荷送人がその結果に対して運送賃を支払うことを約することで、契約が成立します。
物品運送契約は諾成契約であり、当事者の合意のみで成立します。実際の物品の引渡しは契約成立の要件ではありません。
この規定により、運送契約の基本的な法的構造が明確になります。運送人と荷送人の双務契約として、相互の権利義務関係が確立されます。
この条文は、物品運送契約がどうやって成立するかのルールやな。運送会社が荷送人から荷物を受け取って、運んで荷受人に渡すこと、荷送人がその結果に対して運送賃を払うことを約束したら、契約が成立するんや。
物品運送契約は、お互いが合意したらそれだけで成立する。実際に荷物を渡すのは契約成立の条件やあらへんねん。
この決まりで、運送契約の基本的な法的な構造がはっきりする。運送会社と荷送人の双方向の契約として、お互いの権利と義務の関係が確立されるわけや。約束したらそれで契約成立っちゅうこ とやな。
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