おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第569条

第569条

第569条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるんやで。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、商法で使う言葉の意味を決めてるんやな。各号に書いてある言葉(運送人、荷送人、荷受人とか)の意味をはっきりさせてるんや。

言葉の意味を統一することで、法律をどこに使うか、どう解釈するかがはっきりする。特に運送・海商に関する言葉が中心やな。

この決まりで、商法全体で使う言葉の一貫性が確保されて、法律の安定性が高まるんやで。それぞれの言葉の正確な理解が、法律をちゃんと運用する基礎になるわけや。言葉の意味が統一されてへんかったら、みんな困るからな。

この条文は、商法における用語の定義を定めています。各号に掲げる用語(運送人、荷送人、荷受人など)の意義を明確にしています。

用語の定義を統一することで、法律の適用範囲と解釈が明確になります。特に運送・海商に関する用語が中心です。

この規定により、商法全体における用語の一貫性が確保され、法的安定性が高まります。各用語の正確な理解が、法律の適切な運用の基礎となります。

この条文は、商法で使う言葉の意味を決めてるんやな。各号に書いてある言葉(運送人、荷送人、荷受人とか)の意味をはっきりさせてるんや。

言葉の意味を統一することで、法律をどこに使うか、どう解釈するかがはっきりする。特に運送・海商に関する言葉が中心やな。

この決まりで、商法全体で使う言葉の一貫性が確保されて、法律の安定性が高まるんやで。それぞれの言葉の正確な理解が、法律をちゃんと運用する基礎になるわけや。言葉の意味が統一されてへんかったら、みんな困るからな。

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