第564条 物品運送に関する規定の準用
第564条 物品運送に関する規定の準用
第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。
第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用するで。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるもんとするんや。
ワンポイント解説
この条文は、物品運送に関する規定の準用について定めています。第572条、第577条、第579条(第3項を除く)、第581条、第585条、第586条、第587条(一部)、第588条の規定を運送取扱営業について準用します。
これらの規定には、運送品の滅失・損傷の通知、損害賠償額の定め、高価品の特則、消滅時効などが含まれます。運送人に関する規定を運送取扱人にも適用することで、法的規律の統一を図ります。
読替規定により、「前の運送人」を「前の運送取扱人又は運送人」と読み替えるなど、運送取扱営業の実態に合わせた適用が可能になります。
この条文は、物品運送についての決まりを準用するっちゅうルールやな。572条、577条、579条(3項を除く)、581条、585条、586条、587条(一部)、588条の決まりを運送取扱営業について使うんや。
これらの決まりには、荷物がなくなったり壊れたりした時の通知、損害賠償の額の定め、高価品の特別ルール、消滅時効とかが含まれてる。運送会社についての決まりを運送取扱人にも適用することで、法律の決まりを統一してるわけやな。
読み替えの決まりで、「前の運送人」を「前の運送取扱人又は運送人」って読み替えるとか、運送取扱営業の実態に合わせた適用ができるようになってるんやで。運送会社と運送取扱人、似た仕事やから似たルールを使うわけや。
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