第563条 介入権
第563条 介入権
運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。
運送取扱人は、自ら運送をすることができるんやで。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有するねん。
運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするもんとみなすんや。
ワンポイント解説
この条文は、運送取扱人の介入権について定めています。運送取扱人は、自ら運送をすることができ、この場合、運送人と同一の権利義務を有します。
第2項では、運送取扱人が委託者の請求により船荷証券または複合運送証券を作成した場合、自ら運送をするものとみなされると規定しています。
介入権により、運送取扱人は運送人の立場に立つことができます。これにより、取引の迅速化と柔軟な対応が可能になり、運送取扱営業の実効性が高まります。
この条文は、運送取扱人の介入権についてのルールやな。運送取扱人は、自分で運送をすることができて、この場合、運送会社と同じ権利と義務を持つんや。
第2項では、運送取扱人が頼まれて船荷証券とか複合運送証券を作った場合、自分で運送をするってみなされるって決めてる。
介入権で、運送取扱人は運送会社の立場に立てる。これで、取引が素早くできて柔軟に対応できるようになるし、運送取扱営業の実効性が高まるんやで。自分で運んでもええし、他に頼んでもええ。状況に応じて使い分けられるわけやな。
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