第562条 運送取扱人の留置権
第562条 運送取扱人の留置権
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、運送取扱人の留置権について定めています。運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用、運送賃その他の立替金についてのみ、弁済を受けるまで運送品を留置できます。
留置権の対象は、運送品に直接関連する債権に限定されます。運送取扱人と荷主の間の他の債権では留置できません。
この規定により、運送取扱人の債権保全手段が確保されます。運送品という担保物を手元に置くことで、報酬等の確実な回収を図ることができます。
この条文は、運送取扱人が荷物を預かる権利についてのルールやな。運送取扱人は、荷物について受け取るべき報酬、付随の費用、運送賃その他の立替金についてだけ、払ってもらうまで荷物を預かったままにできるんや。
預かれるのは、荷物に直接関係する債権だけや。運送取扱人と荷主の間の他の債権では預かられへんねん。
この決まりで、運送取扱人の債権を保全する手段が確保される。荷物っちゅう担保を手元に置いとくことで、報酬とかを確実に回収できるんやで。払ってくれへんかったら荷物を返さへん。これで報酬の取りっぱぐれを防げるわけやな。
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