第561条 運送取扱人の報酬
第561条 運送取扱人の報酬
運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができるねん。
運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができへんんやで。
ワンポイント解説
この条文は、運送取扱人の報酬請求権について定めています。運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡した時点で、直ちに報酬を請求できます。
第2項では、運送取扱契約で運送賃の額を定めた場合、特約がなければ別に報酬を請求できないと規定しています。運送賃に報酬が含まれているとみなされるためです。
この規定により、運送取扱人の報酬請求権が明確化されます。業務の段階的完了に応じた報酬請求を認めつつ、運送賃と報酬の二重取りを防止しています。
この条文は、運送取扱人が報酬をもらう権利についてのルールやな。運送取扱人は、荷物を運送会社に渡した時点で、すぐに報酬を請求できるんや。
第2項では、運送取扱の契約で運送賃の額を決めた場合、特別な約束がなかったら別に報酬を請求できへんって決めてる。運送賃に報酬が含まれてるってみなされるからやな。
この決まりで、運送取扱人が報酬をもらう権利がはっきりする。仕事が段階的に完了するのに合わせて報酬を請求できるようにしつつ、運送賃と報酬の二重取りを防いでるわけや。運送賃に含まれてたら、別にもらわれへんのは当然やな。
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