第560条 運送取扱人の責任
第560条 運送取扱人の責任
運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、運送取扱人の責任について定めています。運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間に、運送品が滅失・損傷・延着した場合、運送取扱人は損害賠償責任を負います。
ただし、運送取扱人が運送品の受取・保管・引渡し、運送人の選択その他の運送取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明すれば、責任を免れます。これは過失責任の原則に基づくものです。
この規定は、運送取扱人の責任範囲を明確にし、適切な業務遂行を促します。荷主保護と運送取扱人の公平な責任負担のバランスを図っています。
この条文は、運送取扱人の責任についてのルールやな。荷物を受け取ってから荷受人に渡すまでの間に、荷物がなくなったり壊れたり遅れたりしたら、運送取扱人は損害賠償の責任を負うんや。
ただし、運送取扱人が荷物の受取・保管・引渡し、運送会社の選び方、その他の運送の取次ぎについて、ちゃんと注意してたことを証明できたら、責任を免れるで。これは過失がなかったら責任なしっちゅう原則やな。
この決まりで、運送取扱人の責任の範囲がはっきりして、ちゃんと仕事をするように促してる。荷主を守ることと、運送取扱人が公平に責任を負うことのバランスを取ってるわけや。ちゃんと注意してたら責任なしやから、安心して仕事できるやろ。
簡単操作