第559条 定義等
第559条 定義等
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいうんやで。荷物の運送を仲介する専門家のことやな。
運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用するねん。
この条文は、運送取扱人の定義と準用規定について定めています。運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいいます。
運送取扱人は、荷主と運送人の間に立って運送契約を仲介する業者です。自己の名義で運送人と契約しますが、実際には荷主のために行動します。
この章に別段の定めがある場合を除き、問屋に関する規定(第551条以下)を準用します。運送取扱人は問屋の一種として扱われ、類似の法的規律を受けます。
「運送取扱人」っちゅうもんの定義と準用について決めてるんやな。運送取扱人っちゅうのは、自分の名前で物の運送の取次ぎをする仕事を専門にしてる人のことや。荷物を送りたい人と運送会社の間に入って、仲介する役割をするわけやねん。
運送取扱人は、荷物を送る人(荷主)と運送会社(運送人)の間に立って、運送契約を仲介する業者やな。自分の名前で運送会社と契約するんやけど、実際には荷主のために動くんや。荷主の代わりに、適切な運送会社を選んで契約してくれるわけやで。
この章に別の決まりがない限り、問屋についての決まり(551条以下)を使うんやな。例えばな、Aさんっちゅうネット通販の会社が商品を発送する時に、Bさんっちゅう運送取扱人に「これをお客さんに届けて」って頼むとするやろ。BさんはCさんっちゅう運送会社と自分の名前で契約して、荷物を運んでもらう。BさんはAさんのために動いてるけど、契約はBさんの名前でするわけや。運送の仲介も、物の売買の仲介も、基本的な仕組みは同じやから、問屋と似たルールで扱うんやな。流通を支える大事な仕事やで。
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