おおさかけんぽう

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商法

第559条 定義等

第559条 定義等

第559条 定義等

この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいうんやで。

運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用するねん。

この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。

運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。

この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいうんやで。

運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用するねん。

ワンポイント解説

この条文は、運送取扱人っちゅうもんの定義と準用についてのルールやな。運送取扱人っちゅうのは、自分の名前で物の運送の取次ぎをする仕事をしてる人のことや。

運送取扱人は、荷物を送る人と運送会社の間に入って運送契約を仲介する業者やな。自分の名前で運送会社と契約するけど、実際には荷主のために動くんや。

この章に別の決まりがない限り、問屋についての決まり(551条以下)を使うんやで。運送取扱人は問屋の一種として扱われて、似たような法律の決まりを受けるわけやな。運送の仲介も問屋の一つっちゅうことや。

この条文は、運送取扱人の定義と準用規定について定めています。運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいいます。

運送取扱人は、荷主と運送人の間に立って運送契約を仲介する業者です。自己の名義で運送人と契約しますが、実際には荷主のために行動します。

この章に別段の定めがある場合を除き、問屋に関する規定(第551条以下)を準用します。運送取扱人は問屋の一種として扱われ、類似の法的規律を受けます。

この条文は、運送取扱人っちゅうもんの定義と準用についてのルールやな。運送取扱人っちゅうのは、自分の名前で物の運送の取次ぎをする仕事をしてる人のことや。

運送取扱人は、荷物を送る人と運送会社の間に入って運送契約を仲介する業者やな。自分の名前で運送会社と契約するけど、実際には荷主のために動くんや。

この章に別の決まりがない限り、問屋についての決まり(551条以下)を使うんやで。運送取扱人は問屋の一種として扱われて、似たような法律の決まりを受けるわけやな。運送の仲介も問屋の一つっちゅうことや。

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