おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第557条代理商に関する規定の準用

第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用するんやで。競業避止義務と留置権の決まりが使えるっちゅうことやな。

ワンポイント解説

代理商についての決まりを問屋にも使うっちゅうルールについて決めてるんやな。27条(競業避止義務)と31条(留置権)の決まりを、問屋についても使うんや。問屋と代理商は似たような仕事をしてるから、同じようなルールを適用するわけやねん。

27条によって、問屋は頼んだ人の許可なしに、自分とか他人のために頼んだ人と同じような仕事をすることが禁止されるんや。これが競業避止義務や。31条によって、問屋は頼まれた取引で手に入れた物とか有価証券について留置権を持つんやで。つまり、代金をもらうまでは商品を返さへんでええっちゅう権利やな。

例えばな、AさんっちゅうメーカーがBさんっちゅう問屋に「うちの製品を売ってきて」って頼んだとするやろ。BさんはAさんのライバル会社の製品も同時に売ったらあかん。これが競業避止義務や。信頼関係を守るための決まりやねん。また、Bさんが売った代金をまだAさんからもらってへんかったら、Bさんは預かってる商品を「代金もらうまで返さへん」って言える。これが留置権や。代理商と同じように、問屋も守られてるんやな。信頼関係を大事にする仕組みやで。

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