第555条 介入権
第555条 介入権
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができるんやで。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定めるねん。
前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、問屋の介入権について定めています。取引所の相場がある物品の販売または買入れの委託を受けた場合、問屋は自ら買主または売主となることができます。
売買代価は、問屋が買主または売主となったことを通知した時の取引所相場によって定めます。第2項では、この場合でも問屋は委託者に報酬を請求できると規定しています。
介入権は、問屋が自ら取引の相手方となることで、取引を迅速に処理できる制度です。相場商品では価格が明確なため、公正な取引が可能であり、委託者の利益も守られます。
この条文は、問屋の介入権についてのルールやな。取引所の相場がある商品の売買を頼まれた時、問屋は自分が買主か売主になることができるんや。
売買の値段は、問屋が買主か売主になったって知らせた時の取引所の相場で決めるんやで。第2項では、この場合でも問屋は頼んだ人に報酬を請求できるって決めてる。
介入権っちゅうのは、問屋が自分で取引の相手になることで、取引を素早く処理できる仕組みや。相場がある商品は値段がはっきりしてるから、公平な取引ができるし、頼んだ人の利益も守られる。問屋が自分で買うたり売ったりできるから、スムーズに取引が進むんやな。
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