第554条 問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力
第554条 問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずるねん。
ワンポイント解説
この条文は、問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の効力について定めています。問屋が指定金額より低い価格で販売したり、高い価格で買入れた場合でも、差額を自ら負担すれば、その取引は委託者に対して効力を生じます。
これにより、問屋は市場の状況に応じて柔軟に取引できます。委託者の指定金額を守れなくても、差額を負担することで取引を有効にできます。
この規定は、問屋の裁量権を認めつつ、委託者の利益を保護するものです。問屋が市場機会を逃さず迅速に取引でき、委託者は指定金額を確保できます。
この条文は、問屋が頼まれた金額との差を自分で負担する場合のルールやな。問屋が指定より安く売ったり、高く買うたりしても、差額を自分で負担したら、その取引は頼んだ人に対して有効になるんや。
これで、問屋は市場の状況に合わせて柔軟に取引できる。頼まれた金額を守られへんでも、差額を負担すれば取引を有効にできるわけやな。
この決まりは、問屋の裁量を認めつつ、頼んだ人の利益も守るもんや。問屋は市場のチャンスを逃さんと素早く取引できるし、頼んだ人は指定した金額を確保できる。両方にとって得な仕組みやで。問屋が損を被っても取引を成立させられるんやな。
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