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第554条問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力

問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずるんやで。問屋が損を被っても、取引は有効っちゅうことやな。

ワンポイント解説

問屋が頼まれた金額との差を自分で負担する場合のルールについて決めてるんやな。問屋が指定より安く売ったり、高く買うたりしても、その差額を自分で負担したら、その取引は頼んだ人に対して有効になるんや。問屋が損を被ってでも、取引は成立させられるっちゅうわけやねん。

これがあるから、問屋は市場の状況に合わせて柔軟に動けるわけやで。値段が刻一刻と変わる市場で、いちいち頼んだ人に確認してたら、チャンスを逃してしまうこともあるやろ。差額を自分で負担すれば、素早く取引を成立させられる。これは問屋の判断する自由を認めつつ、頼んだ人の希望する金額も守るっちゅう、両方を大事にする仕組みやな。

例えばな、AさんがBさんっちゅう問屋に「この商品を1000円で売ってきて」って頼んだとするやろ。でも市場の相場が下がってて、900円でしか売れへんかった。Bさんが100円を自腹で負担すれば、Aさんには希望通り1000円が入るわけや。Bさんは市場のタイミングを逃さんと取引できるし、Aさんは指定した金額をちゃんと確保できる。Bさんは損するけど、取引を成立させることで信用を守れるし、次の仕事にもつながるかもしれへん。柔軟な対応ができる仕組みやで。

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