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商法

第553条 問屋の担保責任

第553条 問屋の担保責任

第553条 問屋の担保責任

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うんや。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りやあらへんで。

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うんや。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文は、問屋の担保責任についてのルールやな。問屋は、頼まれてした売買について、相手が約束を守らへん時は、自分でその約束を果たす責任を負うんや。

これはデルクレデレ責任って呼ばれるもんや。問屋が相手の信用を保証して、相手が約束を守らへんかったら自分で履行する義務を負うわけやな。

ただし、お互いが合意したり、慣習でそうなってる時は、この責任を免除できるで。この決まりで、頼んだ人は取引相手の信用リスクから守られて、安心して問屋に任せられるんや。問屋が保証してくれるから、相手が払わへんでも大丈夫やで。

この条文は、問屋の担保責任について定めています。問屋は、委託者のためにした販売または買入れについて、相手方が債務を履行しない場合、自らその履行をする責任を負います。

これはデルクレデレ(del credere)責任と呼ばれるものです。問屋が相手方の信用を保証し、相手方の不履行時に自ら履行する義務を負います。

ただし、当事者の合意や商慣習がある場合は、この責任を免除できます。この規定により、委託者は取引相手の信用リスクから保護され、安心して問屋に委託できます。

この条文は、問屋の担保責任についてのルールやな。問屋は、頼まれてした売買について、相手が約束を守らへん時は、自分でその約束を果たす責任を負うんや。

これはデルクレデレ責任って呼ばれるもんや。問屋が相手の信用を保証して、相手が約束を守らへんかったら自分で履行する義務を負うわけやな。

ただし、お互いが合意したり、慣習でそうなってる時は、この責任を免除できるで。この決まりで、頼んだ人は取引相手の信用リスクから守られて、安心して問屋に任せられるんや。問屋が保証してくれるから、相手が払わへんでも大丈夫やで。

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