第553条問屋の担保責任
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うんや。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
問屋の担保責任っちゅうもんについて決めてるんやな。問屋は、頼まれてした売買について、相手が約束を守らへん時は、自分でその約束を果たす責任を負うんや。つまり、問屋が保証人みたいな役割も果たすっちゅうことやねん。これは結構重い責任やで。
これは法律用語で「デルクレデレ責任」って呼ばれるもんや。問屋が相手の信用を保証して、もし相手が約束を守らへんかったら、問屋が自分で履行する義務を負うわけやな。ただし、お互いが「その責任はなしにしよか」って合意したり、業界の慣習でそうなってる時は、この責任を免除できるっちゅう柔軟性もあるで。
例えばな、AさんっちゅうメーカーがBさんっちゅう問屋に「この商品を小売店に売ってきて」って頼んだとするやろ。BさんがCさんっちゅう小売店に売ったけど、Cさんが代金を払わへんかった。そしたらBさんがAさんに代金を払わなあかんねん。Aさんは「Cさんが払わへんから、うちももらわれへん」って心配せんでええわけや。これはAさんにとっては安心やな。BさんがCさんの信用リスクを全部引き受けてくれるから、Aさんは安心して任せられる。この仕組みがあるから、見知らぬ相手とも取引しやすくなるんやで。
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