第552条 問屋の権利義務
第552条 問屋の権利義務
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うんやで。
問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用するねん。
ワンポイント解説
この条文は、問屋の権利義務について定めています。問屋は、他人のためにした販売または買入れにより、相手方に対して自ら権利を取得し、義務を負います。
問屋と委託者との関係については、この章の規定のほか、委任および代理に関する規定を準用します。問屋は委託者の受任者として行動しますが、対外的には自己の名義で取引します。
これは問屋の法的地位を明確にする規定です。取引相手との関係では問屋自身が当事者となり、委託者との関係では受任者として行動する二面性を持ちます。
この条文は、問屋の権利と義務についてのルールやな。問屋は、他人のためにした売買で、取引相手に対して自分で権利を得て、義務を負うんや。
問屋と頼んだ人との関係については、この章の決まりのほかに、委任と代理の決まりも使うで。問屋は頼まれた人として動くけど、外に対しては自分の名前で取引するんやな。
これは問屋の法的な立場をはっきりさせる決まりや。取引相手との関係では問屋自身が当事者になって、頼んだ人との関係では頼まれた人として動く。二つの顔を持ってるわけやな。取引の真ん中で両方の立場を使い分けるんやで。
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