第551条 定義
第551条 定義
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいうんや。
ワンポイント解説
この条文は、問屋(といや)の定義を定めています。問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者をいいます。
問屋は、委託者のために取引を行いますが、自己の名義で契約します。これが代理商と異なる点です。代理商は本人の名義で契約しますが、問屋は自己の名義で契約します。
問屋制度は、委託者が表に出ずに取引できる仕組みです。商社や卸売業者など、商流の中間に位置する業者に多く見られる取引形態です。
この条文は、問屋っちゅうもんの定義を決めてるんやな。問屋っちゅうのは、自分の名前で、他人のために物を売ったり買ったりする仕事をしてる人のことや。
問屋は、頼んだ人のために取引するんやけど、契約は自分の名前でやるんや。これが代理商と違うとこやな。代理商は本人の名前で契約するけど、問屋は自分の名前で契約するねん。
問屋の仕組みは、頼んだ人が表に出んでも取引できるようにしてる。商社とか卸売業者とか、流通の真ん中におる業者によう見られる取引のやり方やで。自分の名前で取引するけど、実は他人のためにやってるっちゅうわけや。
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