第550条 仲立人の報酬
第550条 仲立人の報酬
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができへんで。
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人の報酬請求権について定めています。仲立人は、第546条の手続(結約書の作成・交付等)を終了した後でなければ、報酬を請求できません。
第2項では、仲立人の報酬は当事者双方が等しい割合で負担すると規定しています。仲立人は中立的な立場で双方のために媒介するため、報酬も双方が平等に負担します。
この規定により、仲立人の報酬請求権が明確化されます。手続完了を報酬請求の条件とすることで、仲立人に適切な業務遂行を促し、当事者の利益も保護しています。
この条文は、仲立人が報酬をもらう権利についてのルールやな。仲立人は、546条の手続(結約書を作って渡すこと)を終わらせた後やないと、報酬を請求できへんねん。
第2項では、仲立人の報酬は当事者の両方が半分ずつ負担するって決めてる。仲立人は中立の立場で両方のために仲介するから、報酬も両方が平等に負担するんや。
この決まりで、仲立人の報酬をもらう権利がはっきりする。手続きを終わらせるのを条件にすることで、仲立人にちゃんと仕事をさせて、当事者の利益も守ってるわけや。きちんと仕事を完成させたら、報酬がもらえるんやで。両方から半分ずつやから、公平やろ。
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