第549条
第549条
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負うんや。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人が当事者の氏名等を相手方に示さなかった場合の責任について定めています。この場合、仲立人は相手方に対して自ら履行する責任を負います。
匿名取引では、相手方は取引相手が誰か分かりません。相手方の不利益を防ぐため、仲立人が当事者の代わりに履行責任を負う仕組みです。
これは表見責任の一種です。仲立人が氏名を明かさないことで、あたかも仲立人自身が当事者であるかのような外観が生じるため、その外観に基づく責任を負わせています。
この条文は、仲立人が当事者の名前を相手に教えへんかった場合の責任についてのルールや。この場合、仲立人は相手に対して自分で履行する責任を負うんや。
名前を隠した取引では、相手は誰と取引してるか分からへん。相手が損せんように、仲立人が当事者の代わりに履行する責任を負う仕組みなんやで。
これは表見責任っちゅうやつや。仲立人が名前を明かさへんことで、まるで仲立人自身が当事者みたいに見えるやろ。その見た目に基づいて責任を負わせてるわけや。名前を隠したら、それなりの責任がついてくるっちゅうことやな。
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