おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第548条当事者の氏名等を相手方に示さない場合

当事者がその氏名又は名称を相手方に示したらあかん旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができへんのや。名前を隠す必要がある時の決まりやな。

ワンポイント解説

当事者が自分の名前を相手に教えたらあかんって仲立人に命じた場合のルールについて決めてるんやな。この場合、仲立人は結約書や帳簿の写しにその名前を書くことができへんねん。名前を隠す必要がある取引のための決まりや。

これは匿名取引を可能にするための決まりやで。商品先物取引とか、取引の性質上、相手に自分が誰やか知られたくない場合があるんやな。そういう時に使える仕組みや。ビジネスの世界では、名前を出したくない正当な理由があることもあるわけや。

名前を隠すことは大事な場合もあるんやけど、一方で取引の透明性がなくなったり、責任の所在がはっきりせえへんっちゅうリスクもあるわけや。例えばな、大口の投資家Aさんが市場で大量の商品を買おうとしてるとするやろ。もしAさんの名前が市場に知れ渡ったら、「あの大口投資家が買いに来てる」っちゅう噂で価格が急に上がってしまうかもしれへん。やから名前を隠して取引する必要があるんや。でも名前を隠したら、「誰が責任を持つんや?」っちゅう問題が出てくるやろ。やから次の条文(549条)で、名前を隠した場合は仲立人が履行責任を負うっちゅうルールを決めてるんやな。バランスを取ってるわけやで。

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