第548条 当事者の氏名等を相手方に示さない場合
第548条 当事者の氏名等を相手方に示さない場合
当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
当事者がその氏名又は名称を相手方に示したらあかん旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、当事者が自己の氏名または名称を相手方に示さないよう仲立人に命じた場合の規定です。この場合、仲立人は結約書や帳簿謄本にその氏名等を記載することができません。
これは匿名取引を可能にするための規定です。商品先物取引など、取引の性質上、当事者が相手方に明らかにされたくない場合があります。
匿名性の保護は重要ですが、一方で取引の透明性や責任の所在が不明確になるリスクがあります。次条では、匿名の場合の仲立人の責任について規定しています。
この条文は、当事者が自分の名前を相手に教えたらあかんって仲立人に命じた場合のルールや。この場合、仲立人は結約書や帳簿の写しに名前を書くことができへんねん。
これは名前を隠した取引を可能にするための決まりやな。商品先物取引とか、取引の性質上、相手に名前を知られたくない場合があるんや。
名前を隠すのは大事やけど、一方で取引の透明性がなくなったり、責任の所在がはっきりせえへんリスクがある。次の条文では、名前を隠した場合の仲立人の責任について決めてるんやで。匿名やったら、仲立人が責任を負うわけや。
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