第547条 帳簿記載義務等
第547条 帳簿記載義務等
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載せなあかん。
当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人の帳簿記載義務について定めています。仲立人は、前条(第546条)第1項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければなりません。
当事者は、いつでも仲立人に対して、自己のために媒介された取引について、帳簿の謄本(写し)の交付を請求できます。これは当事者の情報アクセス権を保障するものです。
帳簿記載と謄本交付により、取引の透明性が確保されます。仲立人の業務の適正性を監視し、紛争時の証拠としても機能します。
この条文は、仲立人が帳簿に記録する義務についてのルールやな。仲立人は、前の条文(546条)に書いてある事項を帳簿に記載せなあかんねん。
当事者は、いつでも仲立人に対して、自分のために仲介してもろた取引について、帳簿の写しをもらうことができるんや。これは当事者の知る権利を守るためやな。
帳簿に記録して写しを渡すことで、取引の中身が透明になる。仲立人がちゃんと仕事してるか監視できるし、もめ事が起きた時の証拠にもなるんやで。帳簿はきちんとつけとかなあかんのや。
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