第546条 結約書の交付義務等
第546条 結約書の交付義務等
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付せなあかんねん。
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付せなあかんで。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発せなあかんのや。
この条文は、仲立人の結約書交付義務について定めています。取引が成立したら、仲立人は遅滞なく必要事項を記載した結約書を作成・署名して、各当事者に交付しなければなりません。
直ちに履行する場合を除き、各当事者に結約書に署名または記名押印させて、相手方に交付する義務もあります。これにより取引内容が明確化され、証拠が残ります。
一方が結約書を受領しない、または署名しない場合は、仲立人は相手方に通知する義務があります。この通知により、取引の不確実性を早期に解消します。
仲立人が結約書っちゅう書類を作って渡す義務について決めてるんやな。取引がまとまったら、仲立人はすぐに必要な事項を記載した書面を作って、自分でサインか印鑑を押して、それぞれの当事者に渡さなあかんねん。この書面を「結約書」って呼ぶんやで。
すぐに履行する場合以外は、それぞれの当事者にも結約書にサインか印鑑を押してもらって、それを相手に渡す義務があるんや。こうすることで、取引の内容がはっきりして、後で「言った言わへん」の争いがのうなるわけやな。証拠もちゃんと残るし、双方が安心できる。
もし片方が結約書を受け取らへんかったり、サインも印鑑も押さへんかったりしたら、仲立人はすぐに相手の人にそのことを知らせなあかん。例えばな、家の売買が成立したとするやろ。仲立人は「売る人Aさんと買う人Bさんが、○○万円で○○の家を売買する」っちゅう内容を書いた結約書を作って、両方にサインしてもらって、お互いに渡すわけや。もしBさんがサインを拒否したら、すぐにAさんに「Bさんがサインしてくれへん」って知らせなあかん。こうすることで、取引の状況がはっきりして、後からもめることを防げるんやな。透明性と信頼が大事やねん。
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