第546条 結約書の交付義務等
第546条 結約書の交付義務等
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付せなあかん。
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付せなあかんで。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人の結約書交付義務について定めています。取引が成立したら、仲立人は遅滞なく必要事項を記載した結約書を作成・署名して、各当事者に交付しなければなりません。
直ちに履行する場合を除き、各当事者に結約書に署名または記名押印させて、相手方に交付する義務もあります。これにより取引内容が明確化され、証拠が残ります。
一方が結約書を受領しない、または署名しない場合は、仲立人は相手方に通知する義務があります。この通知により、取引の不確実性を早期に解消します。
この条文は、仲立人が結約書を渡す義務についてのルールやな。取引が成立したら、仲立人はすぐに必要なことを書いた結約書を作って、サインして、それぞれに渡さなあかんねん。
すぐに履行する場合以外は、それぞれの当事者に結約書にサインか印鑑を押してもろて、相手に渡す義務もあるんや。これで取引の内容がはっきりして、証拠も残るわけやな。
片方が結約書を受け取らへんかったり、サインせえへんかったりしたら、仲立人は相手にそれを知らせなあかん。この知らせで、取引がはっきりせえへん状態を早く解消するんやで。きちんと手続きを踏むのが仲立人の仕事やな。
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