第545条 見本保管義務
第545条 見本保管義務
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人の見本保管義務について定めています。仲立人が媒介に係る取引について見本を受け取った場合、その取引が完了するまで見本を保管しなければなりません。
見本は、取引の目的物の品質や仕様を確認するための重要な証拠物です。紛争が生じた場合、見本と実際の商品を照合して契約適合性を判断します。
仲立人に保管義務を課すことで、見本の散逸を防ぎ、公正な紛争解決を可能にします。中立的な第三者が見本を保管することで、証拠の信頼性も高まります。
この条文は、仲立人が見本を預かったら保管する義務についてのルールやな。仲介する取引について見本を受け取ったら、その取引が終わるまで見本を保管せなあかんねん。
見本っちゅうのは、商品の品質とか仕様を確認するための大事な証拠や。もめ事が起きた時、見本と実際の商品を見比べて、約束通りかどうか判断するんやで。
仲立人に保管させることで、見本がなくなるのを防いで、公平な解決ができるようにしてる。中立の第三者が見本を持ってるから、証拠としても信頼できるわけや。商品が約束と違う時、見本があったら証明できるやろ。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ