おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第545条見本保管義務

仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管せなあかんのや。ちゃんと大事に預かっとく義務があるっちゅうことやな。

ワンポイント解説

仲立人が見本を預かったら大事に保管する義務について決めてるんやな。仲介する取引について見本を受け取ったら、その取引が全部終わるまで、見本をちゃんと保管せなあかんねん。途中で勝手に捨てたり、なくしたりしたらあかんのや。

見本っちゅうのは、商品の品質とか仕様を確かめるための、めっちゃ大事な証拠品やで。もしもめ事が起きた時には、見本と実際に届いた商品を見比べて、「約束通りの品質やったかどうか」を判断するんやな。見本があるから、後で確認できるわけや。

仲立人に保管させることで、見本がなくなってしまうのを防いで、もめ事があった時にも公平に解決できるようにしてるわけや。例えばな、布地の取引で「この色と質感の布を1,000メートル注文した」っちゅう契約があったとするやろ。仲立人が見本の布を預かっとったら、届いた布が見本と全然違う色やったら、すぐに比較して証明できるやんか。中立の立場の人が見本を持ってるから、「どっちが嘘ついてる」みたいな争いにならんで済むんやな。証拠の信頼性も高くなるっちゅうわけや。公平な仲介のための大事な義務やで。

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